事案の概要
別居後、未成年の子を監護養育する依頼者が、相手方に対して婚姻費用の分担を求めた事案です。
相手方は自営業者であり、確定申告上の経費計上が多額であったことから、実際の収入をどのように評価すべきかが大きな争点となりました。
調停手続では合意に至らず、審判手続に移行しました。
主な争点
- 自営業者の収入をどのように認定するか
- 経費として計上されている各項目の相当性
- 既に支払われた金員をどこまで婚姻費用として評価するか
- 別居に至った経緯を踏まえた控除主張の可否
裁判所の判断
家庭裁判所は、確定申告書の内容を形式的に採用するのではなく、各経費項目について、その性質や生活実態を踏まえて慎重に検討しました。
その結果、実態に即した一定範囲のみを経費として評価すべきとの判断が示され、相手方の収入は現実に即した水準で認定されました。
また、相手方が主張した各種控除についても、別居の経緯等を踏まえ、限定的にしか認められませんでした。
当事務所の対応
本件では、
・確定申告書の細部まで精査
・経費の実態を具体的に指摘
・自営業者特有の収入認定の問題点を整理
・既払主張に対する一つ一つの検討と反論
を丁寧に積み重ねました。
・確定申告書の細部まで精査
・経費の実態を具体的に指摘
・自営業者特有の収入認定の問題点を整理
・既払主張に対する一つ一つの検討と反論
を丁寧に積み重ねました。
その結果、形式的な書面上の数字ではなく、実態に基づく公正な婚姻費用を認めさせることができました。